2011年04月27日

日本初の特別用途食品(総合栄養食品)表示許可取得 森永乳業グループ病態栄養部門 株式会社クリニコ 『シーゼット・ハイ(CZ-Hi)』

株式会社クリニコ   http://www.clinico.co.jp/

森永乳業グループの株式会社クリニコの高栄養流動食『シーゼット・ハイ(CZ-Hi)』が、平成23 年4 月1 日に消費者庁より特別用途食品 病者用食品 総合栄養食品の表示許可を受けました。平成21 年4 月1 日に施行された新たな特別用途食品制度において、総合栄養食品の表示許可を受けた製品は『シーゼット・ハイ(CZ-Hi)』が第1 号となります。
今後、表示許可マーク入りの『シーゼット・ハイ(CZ-Hi)』を順次発売して参ります。

1.特別用途食品とは
特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するもの。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要がある。特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及びえん下困難者用食品がある。

2.特別用途食品の変遷
昭和27 年施行の旧栄養改善法によって枠組みが作られ、健康増進法(平成14 年法律103 号)により修正が加えられたが、近年の高齢化の進展や生活習慣病の増加による医療費の増大などとともに、医学や栄養学の著しい進歩や栄養機能表示に関する制度定着などにより、平成21年4 月1 日に新たな特別用途食品制度がスタートした。

3.総合栄養食品とは
①疾患等により経口摂取が不十分な者の食事代替品として、液状又は半固形状で適度な流動性を有していること。
②栄養成分等の基準に適合したものであること。
※ (粉末状等の製品にあっては、その指示通りに調製した後の状態で上記①及び②の規格基準を満たすものであれば足りる。)

4.位置づけ
引用:消費者庁ホームページ http://www.caa.go.jp/foods/index4.html

5.特別用途食品表示内容
シーゼット・ハイ(CZ-Hi)は、食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品で、疾患等により通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な方に適しています。
※『シーゼット・ハイ(CZ-Hi)』について
『シーゼット・ハイ(CZ-Hi)』は平成13年4月に発売し、流動食市場において売上第一位*である(*2011 年4 月1 日時点。クリニコ調べ)。病者、高齢者の栄養に配慮した、1kcal/ml タイプの高栄養流動食。特に摂取が不足しがちな微量元素(亜鉛・銅・マンガン等)と食物繊維、オリゴ糖、EPA・DHA 含量に配慮している。

お問合せ先
株式会社クリニコ 企画情報部 川津・内門・平田 TEL 03-3793-4101
<お客さまからのお問い合わせ先> フリーコール 0120-52-0050