2012年06月29日

サーバントラスト信託:エスクロー業務のご案内

株式会社yenbridge   http://www.yenbridge.com/

株式会社yenbridge(エンブリッジ)(本社:東京都港区、代表取締役:山
下章太)が取締役を務めるサーバントラスト信託が、エスクロー業務を開始
致しましたので、ご連絡致します。

下記のような金銭受け渡しの保全手続がある場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

①M&Aの際の決済代金(手付金、分割払い)などの保全
②不動産取引における手付金の保全

詳しくは、下記の資料をご覧ください。
エスクロー業務のご案内(PDFファイル)
http://www.yenbridge.com/adm/doc/st_escrow.pdf

【Escrow(エスクロー)とは?】

「第三者寄託」と訳されます。
契約当事者の間に入り、代金決済と商品や物件の授受の確実な実行等の取引、安全性を保証する仲介サービスです。
一定の要件に基づく取引の決済方式で、米国で広く不動産取引分野において発達してきた制度です。
エスクローに信託機能を活用することにより、より安全な決済が可能となります。

1.信託契約&信託設定

委託者、受益者、信託会社が三者間で信託契約を締結し、手付金などを信託会社名義の信託口座へ送金することにより信託設定を行います。

2.信託口座による保全

信託会社は専用のエスクロー口座で金銭を保全管理します。法律に基づき信託会社の固有財産と「分別して管理」していることから信託特有の倒産隔離機能が発揮されます。

3.信託目的達成&送金

信託契約時に定めた目的を達成したことを確認し、委託者と受益者連名の指図書に基づき受益者に対し金銭を交付、信託契約を解除いたします。

【信託口座をエスクローに用いる他のメリット・安全性】

・信託財産の分別管理義務

信託会社は、お客様からお預かりした財産を、信託会社の固有の財産及び他のお客様からお預かりしている財産とは分別して管理しておりますので、混同するリスクはありません。また、信託口座には原則として決済用普通預金口座(無利息)を使用しており、ペイオフ対策は問題ありません。

・指図に基づく業務執行

管理型信託業においては、お客様の指図に基づく業務執行が法律上厳しく義務付けられております。
エスクロー信託の場合は、原則として、委託者及び受益者の両方からの連名による送金指図がない限り、信託財産を交付することはありません。あらかじめ契約で送金条件を定めている場合は契約に基づく指図として送金することも可能です。

・信託会社は登録・免許業種であること

信託会社は信託業法に基づき内閣総理大臣の登録・免許を受けた会社でなければ営むことはできません。
一般の不動産管理会社のような無登録の業者による資金管理とは社内態勢、業務執行態勢のレベルそのものが違います。

・手付金保全の必要性

仲介業者には手付金保全義務があります。
倒産の危険がある売主と契約させてしまうと、宅建業法上の重要事項の調査義務(注意義務)違反として損害賠償を受ける危険があります。この内容は近年、宅建業法第47条第1項二に明記されました。
仮に売主が破産した場合に、手付金を取り戻すには、とても時間がかかるケースが多く、また破産財団にお金がなければ払ってもらえないことがあります。
あらかじめ手付金をエスクロー信託で保全しておくことにより、契約当事者のみならず仲介業者自身を守ることにつながります。

[運営会社の概要]
(1)商号: サーバントラスト信託株式会社
(2)所在地: 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目7番11号 第8新大阪ビル5階
(3)代表者: 澁谷 誠太郎
(4)設立日: 2006年10月27日
(5)資本金: 2億4千万円
(6)事業内容: 管理型信託業務
        第二種金融商品取引業務(信託受益権売買等業務)
(7)許認可等: 管理型信託業:近畿財務局長(信2)第5号
宅地建物取引業:大阪府知事(1)第53398号
第二種金融商品取引業:近畿財務局長(金商)第299号
(8)お問合せ: 06-6125-5570
(2012年7月17日以降)06-6306-6333

━ お問合せ先 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京都港区赤坂2-11-13 COMMON AKASAKA8階
株式会社yenbridge(エンブリッジ)
担当:桂田(不動産鑑定士)
TEL 03-3560-7370
FAX 03-3560-7371
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