2014年03月12日

労働安全衛生法の一部改正案の閣議決定に対する当社見解

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント   http://www.armg.jp

企業におけるメンタルヘルスケア対策のソリューションを提供する株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:鳥越 慎二、JASDAQ コード8769)は、3 月11 日に閣議決定された「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」について、以下のように見解を発表します。

1.職場のストレス問題が深刻化する中、現在事業者と従業員に義務付けられている身体の健康診断と同様に、ストレスチェックの実施を事業者に対して法令で義務付けることは、行政指針等を根拠とする今までのメンタルヘルス対策から一歩進んだ取り組みを企業において促進するものです。企業におけるメンタルヘルスケア対策を長年支援してきた当社としても法案の閣議決定を歓迎し、その速やかな成立・施行を期待いたします。

2.当法案が定める対策を企業において円滑に実施するためには、ストレスチェック及びフィードバックの仕組みの構築、専門的な知識や経験を有するスタッフの確保・育成、集団ごとに分析された評価結果の組織改善への活用、チェック後のフォローアップ体制、ストレスチェックデータや面接結果のセキュリティ確保など、課題が山積しています。こうした課題については個別の企業内で対応困難なものが多いと考えられ、専門的な知見とノウハウを有した外部資源の活用が必須となると考えられます。

3.当社としては法案審議を注視し、引き続き企業のご担当者様が法律施行に備えた検討をなされる際に参考となる情報の発信に努めるとともに、法令に沿った実効的なメンタルヘルス対策を支援するサービスを提供できる体制を整えてまいります。

(参考)本法案における「メンタルヘルス対策の充実・強化」のポイント※
(ア) 医師・保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。ただし50 名未満の事業場は当面の間努力義務とする。
(イ) 事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。

※ 厚生労働省ウェブサイト等公開資料から当社が作成
本件に関するお問い合わせ先
株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント http://www.armg.jp
広報担当 :長 紘子/熊澤 一晃
TEL:03-5794-3890 FAX:03-5794-3879