2016年12月13日

ストレスチェックの「実施者業務」委託率は約 5 割 ~大企業の約 4 分の 3 が産業医等と当社の共同実施~

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント   http://www.armg.jp

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:鳥越 慎二、以下「当社」)は、当社が提供するストレスチェック義務化に対応したメンタルサポートプログラム「アドバンテッジ タフネス」を導入した企業のうち、当社に「実施者業務」を委託する企業の利用状況について調査をしました。

昨年12 月 1 日に施行された改正労働安全衛生法では、従業員 50 名以上の事業場に対し、医師または保健師等によるストレスチェックの実施が義務づけられました。厚生労働省のストレスチェック指針において、「実施者」が行う事項として「ストレスチェックの調査票の選定、ストレスの程度の評価方法、高ストレス者の選定基準の決定について意見を述べること」、「ストレスチェックの結果に基づき当該労働者が医師による面接指導の要否を確認する
こと」が示されており、同指針では医師等がストレスチェックの「実施者」となることが求められています。

「アドバンテッジ タフネス」は、企業のニーズを受け、当社が「実施者業務」を受託し、ストレスチェック体制構築を支援するサービスも提供しています。このたび、同サービスにおける企業の利用状況を調査し、以下のことが明らかとなりました。

【調査結果のポイント】
 「アドバンテッジ タフネス」を導入した企業のうち、約 50%が当社に「実施者業務」を委託している。
 そのうち、約 66%が産業医等を共同実施者として選任し、協働体制を構築している。
 従業員規模別に見ると、規模が小さくなるほど共同実施者を選任せず当社に完全委託する企業の割合が大きくなり、規模が大きくなるほど共同実施者を選任する企業の割合が大きくなる。特に 1,000 名以上の大企業においては 77%が共同実施者を選任している。
本調査より、従業員規模が大きく、産業保健体制が整備されている企業であるにも関わらず、実施者業務の支援を必要とする企業が一定数あることがわかりました。これは、ストレスチェック制度がメンタル領域の専門性を必要とすることから、そうした知見をもつ外部機関との連携が求められているものと想定されます。

【お問い合わせ先】
株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント http://www.armg.jp
(取材・広報に関して) 経営企画部 : 小林 幸子/大橋 健一 TEL:03-5794-3890
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